特許事務所

依頼方法・業務の流れ

◆特許

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 特許法では、@願書、A特許請求の範囲、B明細書、C図面、D要約書の書類を作成する必要があります。

 上記の書類は、大変専門性が高い書類です。誤った書き方をしてしまうと、【特許法に従ってない】ということで、補正を求められたり、特許を受けられなくなってしまいます。また、記載が適切でない場合、十分な権利を得ることが出来ません。

◆審決取消訴訟業務

 審判官による審決に不服がある場合、その審決の取消を求めて東京高等裁判所に訴えることができます。この場合の代理業務を行います。この判決に不服がある場合、一定の要件の下で最高裁判所への上告が認められています。

◆侵害訴訟補佐業務

 弊所では侵害事件のご依頼があると、提携している知的財産権を主な業務としている法律事務所と協働して対応します。技術面は当所を中心として、訴訟戦略面は当該法律事務所を中心として最大限の効力を発揮できるように心掛けています。

◆特許の売買、斡旋、特許ライセンス

 対象となる特許を特許評価システムを用いて、客観的特許評価を行います。

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          特許事務所 富士山会
          代表者 弁理士 佐藤富徳
   電話  0120−149−331
   ファックス  0120−149−332
   メールアドレス fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp

 

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